お知らせその他
2019-10-03
就実大学・就実短期大学は大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)による修学支援の対象機関に認定されました。
「高等教育の修学支援新制度」とは、機関要件を満たす教育機関に在籍し、支援対象の要件を満たす学生に対し「授業料及び入学金減免」「返還を要しない給付型奨学金」を行う新たな経済的支援制度です。
※制度の概要は文部科学省HP高等教育の修学支援新制度をご参照ください。
本学の申請内容
大学等における修学の支援に関する法律第7条第1項の確認に係る申請書
就実大学 就実短期大学
具体的な申請手続き等については、詳細が決まり次第、本学ホームページ等においてお知らせいたします。
※高等教育の修学支援新制度についてはこちら
就実大学・就実短期大学
学生課 086-271-8130